黄門様の「葵の紋」似で…商標登録取り消し
特許庁は、茨城県のイベント会社が登録した商標が水戸徳川家の「三つ葉葵の紋」にそっくりで誤認する恐れがあるとして登録の取り消しを決定した。
この問題は、水戸市内のイベント会社が2015年に登録した商標が、水戸徳川家の「三つ葉葵の紋」に似ているとして、15代当主が理事長を務める公益財団法人「徳川ミュージアム」が特許庁に異議を申し立てていたもの。
特許庁は、審理を行った結果、「誤認や混同が生じる恐れがある」として先月27日、イベント会社の登録を取り消す決定を行った。特許庁は、イベント会社がこれまで商標を「葵の紋」に徐々に似せて登録してきており「剽窃(ひょうせつ・盗作)的」だと悪質性を指摘している。イベント会社は不服があれば知的財産高等裁判所に提訴することになる。