税制改正 住宅ローン減税“所得制限”方針
来年度の税制改正で、政府・自民党は住宅ローン減税の制度を見直して対象物件の床面積が50平方メートル未満の場合は、1000万円の所得制限を設ける方針を固めました。
住宅ローン減税は、年末の住宅ローン残高の1%を所得税などから差し引く制度ですが、13年間の控除が受けられる特例の入居期限を2022年末まで延長します。
政府・自民党はこの特例措置の対象を戸建て、マンションともに床面積50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和し、50平方メートル未満の物件は1000万円の所得制限を設ける方針を固めました。
これは、低金利時代にあって、金利が控除率の1%を下回ると控除額が利息を上回ってしまうケースがあるためです。
控除額の仕組みについては、支払った金利が借り入れ残高の1%に満たない場合は、払った利息の分だけを控除する案などを含めて来年度改正で見直すことを10日にもとりまとめる税制改正大綱に明記する方向で最終調整しています。