金融庁、マニュライフ生命保険に“節税保険”で業務改善命令
金融庁は、外資系のマニュライフ生命保険に対し、節税効果があるとうたい販売していた保険が「保険本来の趣旨を逸脱している」として、業務改善命令を出しました。
節税効果があるとして中小企業などの法人向け保険、いわゆる「節税保険」の販売をめぐっては、国税庁が税務上の取り扱いを見直し、2019年に規制を強化していました。
金融庁は14日、「マニュライフ生命保険」に対し、規制が強化された後も過度に節税の効果をうたい保険本来の趣旨を逸脱したとして、業務改善命令を出し再発防止を求めました。
具体的には、契約から一定期間が経過した後、名義を法人から個人に変更し解約すると、節税効果により返戻金を受け取れるなどと不適切な表現で勧誘し、販売を行っていたということです。
マニュライフ生命は「行政処分を厳粛に受け止め、今後、二度とこのような事態を起こさぬよう、再発防止に向けて内部管理態勢のより一層の強化とコンプライアンスの徹底に取り組む」とコメントしています。