海警法は「強軍思想」徹底のため 中国
中国の国会にあたる全人代(=全国人民代表大会)で、海警局の権限を定めた「海警法」について、習近平国家主席が「強軍思想」を徹底するためと位置づけました。海警局の軍事的な性格が改めて浮き彫りになったかたちです。
全人代では8日、中国共産党序列3位で国会議長にあたる栗戦書全人代常務委員長が、法律の制定状況についての報告を行いました。
この中で、2月に施行した沖縄県尖閣諸島などで活動する中国・海警局の武器使用基準などを定めた「海警法」について、「習主席の強軍思想を実現し、新時代の国防や軍隊建設の必要性に応えるためだ」と位置づけました。
海警局は2018年の組織改編で軍の最高機関である中央軍事委員会の傘下に編入されましたが、今回の報告で海警局の軍事的な性格が改めて鮮明になったかたちです。
周辺国からは海警局について、事実上「第2の海軍」などと警戒する声も挙がっていました。