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マイナンバー「住所地以外」の通知は申請を

2015年8月7日 14:23

 今年10月から国民1人1人への通知が始まる「マイナンバー」について、総務省は、やむを得ない事情から住民基本台帳に書かれた「住所地」以外で通知を受け取りたい人は、決められた期間中に申請を行うよう7日から呼びかけを始めた。

 この制度は、高市総務相が7日朝の記者会見で明らかにした。

 マイナンバーが書かれた通知カードは10月5日時点で住民基本台帳に記されている住所地に宛てて簡易書留で送られる。ただ、やむを得ない理由で住所地で受け取れない人は、今月24日から来月25日の間に本人確認書類などを添付して申請すれば、現在住んでいる場所への送付が受けられる。

 具体的には、東日本大震災の被災者、DVやストーカー・児童虐待の被害者、長期間、病院や介護施設に入っている人が対象となるが、それ以外の理由でも申請できる。申請用紙は市区町村の役場窓口や法務省のホームページから入手できる。

 高市総務相は会見で、「なりすましを避けるため、電話などによる本人確認も行う」と述べた。

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