自民党「裏金事件」安倍派幹部らは処分されると、どうなる?
いよいよ4日、自民党のいわゆる裏金事件で、安倍派や二階派の議員らに処分が出されます。自民党の処分は8段階ありますが、実際に処分が出されると“裏金”議員や幹部らはどうなるのでしょうか? その詳細についてまとめました。
処分は8段階あります。主な内容をまとめました。
(1)除名
最も重く、強制的に党籍を失わせる。除名されれば原則、復党は認められず、復党するには処分から10年以上が経過し、党の活動への協力度合いなどの基準を満たす必要がある。
(2)離党の勧告
党が自発的に離党するよう勧告するもの。処分を受けて自ら離党した場合も、復党には党紀委員会の審査を経る必要がある。復党までに必要な期間は定められていない。新型コロナウイルスの緊急事態宣言下の東京・銀座で深夜に会食した3人の議員らは、党幹部からの離党勧告を受けて離党したものの、1年以内に復党している。
一方、離党勧告を受けた後、10日以内に再審査を申し立てず、離党届も出さなかった場合は「除名」されることになる。
(3)党員資格の停止
原則3か月以上2年以下の期間を定め、党員としての資格を停止するもの。この処分を受けると、処分の期間内は総裁選挙への立候補や投票ができなくなり、党役員の選出などにも関われなくなる。また、国政選挙の立候補予定者となる支部長は解任され、選挙での公認も認められない。つまり、衆議院選挙の比例代表で重複立候補もできない。
この処分を受けた人は、他の党に移籍しないと、衆議院選挙の小選挙区に無所属で立候補することはできるが、比例代表には立候補できない。小選挙区で落選したとき、比例代表で救済されることはない。“比例復活”で当選していた議員にとっては厳しい処分となる。
一方、党員ではあるため、党費の支払いなどの義務は継続することとなる。
(4)選挙における非公認
選挙に立候補する際、党の公認を与えないもの。この処分を受けても無所属などで立候補することはできるが、党の比例代表の名簿には掲載されない。衆議院選挙の比例代表で“復活当選”した議員にとっては、落選の可能性が高くなる。
過去にこの処分が下った例はなく、自民党は具体的な内容は未定としている。選挙戦で幹部が応援に入らないなどの対応が想定されているが、非公認となる対象はどの選挙なのかなど、細かい内容については党紀委員会で決める。
(5)国会および政府の役職の辞任勧告
閣僚や国会の委員長などの辞任を勧告するもの。勧告を受けて従わない場合は、重い処分になるかどうかは、委員会を開いて決める。
(6)党の役職停止
原則3か月以上、2年以下の期間を定め、党の役職を停止する。
(7)戒告
8段階の処分のうち下から2番目で、対象者に文書か口頭で注意するもの。この処分を受けても議員活動に制約は生じない。
(8)党則遵守の勧告
党則を守るよう、文書か口頭で注意をするもの。