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暴行、暴言、無視…厚労省がパワハラを定義

2012年1月30日 23:36
暴行、暴言、無視…厚労省がパワハラを定義

 職場のいじめや嫌がらせなどの「パワーハラスメント(パワハラ)」が増える中、その定義と企業がとるべき対策について、30日、有識者でつくる厚労省の作業部会が初めてまとめた。

 厚労省の作業部会がまとめた報告書によると、職場でのパワハラの定義には、暴行やひどい暴言、無視の他、業務上明らかに不要なことを強制したり、能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じたり、私的なことに過度に立ち入ったりすることなどを挙げた。

 しかし、適正な指導との線引きが難しい点もあるため、「各企業や職場で認識をそろえる取り組みが望ましい」としている。具体的には、企業のトップがパワハラをなくす姿勢を明確に示した上で、実態把握のアンケートや、ガイドラインの作成や相談窓口の設置などを求めている。

 厚労省の研究班の調査では、労働者の約17人に1人が「職場で自分がいじめに遭っている」と答えている他、都道府県への相談件数も、10年までの8年間で6倍と急増している。

 パワハラ増加の背景には、企業間の競争激化で社員への圧力が高まっていることや、職場内の対話不足、上司と部下の価値観の違いが広がっていることなどがあると指摘されている。