環境省 除染廃棄物搬入の5項目全てに回答
福島県内の中間貯蔵施設への除染廃棄物の搬入をめぐり、環境省は8日、県などが条件としていた5つの項目について回答した。
国が福島県の大熊町と双葉町に計画する中間貯蔵施設をめぐっては、環境省は今月3日、土壌の保管場の工事を始め、3月11日までの搬入開始を目指している。
これに対して県と2町は、搬入開始の条件として、(1)県外最終処分の法案成立、(2)中間貯蔵施設にかかわる交付金などの予算化、(3)国による搬入ルートの維持管理、周辺対策、(4)施設、輸送に関する安全性、(5)県、2町と安全協定の合意、の「5項目」の確認を求めていたが、8日、望月環境相らが県を訪れ、この5項目全てに回答し安全協定案の内容や道路の維持管理に国が費用を負担する考えなどを説明した。
内堀知事は「私どもの意向を反映しようとしている」として、今後、2町と内容を精査する考え。