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“夫婦別姓”“再婚禁止”来月16日に判決

2015年11月11日 20:03

 夫婦別姓を認めない規定と、女性にだけ離婚後半年間の再婚を禁じた民法の規定が憲法違反かどうかが争われた2つの裁判について、最高裁判所はいずれも来月16日に判決を言い渡すことを決めた。

 今の民法は夫婦別姓を認めず、夫婦が同じ名字を名乗るよう義務付けるとともに、女性にだけ離婚後半年間の再婚禁止期間を定めている。2つの規定については事実婚の夫婦らと岡山県の女性がそれぞれ、「法の下の平等に反し、憲法違反だ」などとして国に見直しを求める裁判を起こし、先週、最高裁判所で弁論が開かれていた。

 この2つの裁判について、最高裁はいずれも来月16日午後3時から判決を言い渡すことを決めた。判決は再婚禁止期間、夫婦別姓の順番に言い渡される予定で、2つの規定が憲法違反にあたるかどうか、初めての判断が示される見通し。