“再婚禁止期間”憲法違反か 最高裁弁論
女性にだけ離婚後半年間、再婚を禁じている民法の規定が憲法違反かどうかが争われた裁判で4日、最高裁判所で当事者双方の意見を聞く弁論が開かれた。
この裁判は、岡山県に住む30代の女性が、離婚後半年間の再婚を禁じている民法の規定は、法の下の平等に反し憲法違反だとして、国に165万円の損害賠償を求めているもの。
民法は、生まれた子の父親が誰なのかを巡る争いが起こり、子供が不利益を受けるのを防ぐため、女性にだけ半年間の再婚禁止期間を定めている。
4日、最高裁の大法廷で開かれた弁論で、女性側は「再婚禁止期間を設けなくてもDNA鑑定で子供の父親が誰なのかの争いは避けられる」と主張した。一方、国側は「国民の多くが妊娠・出産の際にDNA鑑定を利用しているわけではなく、父子関係を巡る紛争を防ぐ民法の規定には合理性がある」と主張した。
午後には夫婦別姓を巡る裁判でも弁論が開かれる予定で、最高裁は早ければ年内にも再婚禁止期間と夫婦別姓を認めない規定が憲法違反かどうか初めての判決を出す見通し。