夫婦別姓、再婚規定…最高裁きょう判決
明治時代から続く夫婦別姓を認めない規定と、女性にだけ離婚後半年間の再婚を禁じる民法の規定が憲法違反かどうかが争われた2つの裁判について、最高裁は16日午後、判決を言い渡す。
今の民法は「夫婦別姓」を認めず、夫婦が同じ名字を名乗るよう義務づけるとともに、女性にだけ離婚後、半年間の再婚禁止期間を定めている。
2つの規定については、事実婚の夫婦らと岡山県の女性がそれぞれ、「法の下の平等に反し、憲法違反だ」などとして、国に見直しを求める裁判を起こし、先月、最高裁判所で弁論が開かれた。
この2つの裁判について、最高裁大法廷は16日午後3時から判決を言い渡す。判決は、再婚禁止期間、夫婦別姓の順番に言い渡される予定で、2つの規定が憲法違反に当たるかどうか、初めて判断が示される見通し。