夫婦別姓を認めないのは「合憲」 最高裁
明治時代から続く夫婦別姓を認めない民法の規定が憲法違反かどうかが争われた裁判で、最高裁大法廷は、「憲法違反にはあたらず合憲だ」との初めての判決を言い渡した。
この裁判は事実婚の夫婦ら5人が「選択的夫婦別姓」を認めない今の民法の規定は、「個人の尊重」や「婚姻の自由」を定めた憲法に違反するとして、国に対して600万円の損害賠償を求めているもの。
16日の判決で最高裁大法廷は、「夫婦同姓は我が国の社会に定着していて合理性が認められる」「通称使用によってアイデンティティーの喪失感は一定程度緩和される」として夫婦別姓を認めず、夫婦が同じ名字を名乗るよう義務付けている今の民法は憲法違反にはあたらないとの判決を言い渡した。