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最高裁判決「女性の再婚禁止期間」は違憲

2015年12月16日 19:02
最高裁判決「女性の再婚禁止期間」は違憲

 夫婦別姓を認めず女性に離婚後半年間、再婚を禁じる民法の規定について、最高裁は、「夫婦別姓を認めないのは憲法違反ではない」とする一方、「半年間の再婚禁止期間は長すぎて憲法違反だ」とする判決を言い渡した。

 今の民法は「夫婦別姓」を認めず、女性にだけ離婚後、半年間の再婚禁止期間を定めている。2つの規定について事実婚の夫婦や岡山県の女性が、「法の下の平等に反し憲法違反だ」などとして、国に見直しを求める裁判を起こしていた。

 16日の判決で最高裁は、「夫婦が同じ名字を名乗るのは我が国の社会に定着していて合理性が認められる」、「アイデンティティーの喪失感などの不利益は通称使用が広まることで一定程度、緩和される」として、「夫婦別姓を認めないのは憲法違反ではない」とする判決を言い渡した。

 夫婦別姓求めた原告「主文を聞いたとたん、涙があふれて、悲しいです、つらいです」「まず期待がすごく高かった分、がっかりしたというのが正直な気持ち」

 一方、半年間の再婚禁止期間について最高裁は、「結婚の自由に対する過剰な制約で、100日を超える再婚禁止期間は憲法違反だ」との判決を言い渡した。

 原告女性の弁護士「この度の判決は(原告)女性の気持ちをくんでくださった内容で、非常にありがたく感じております」

 最高裁が法律の規定を憲法違反と判断したのは戦後10例目。政府は今後、再婚禁止期間を100日間に短縮する方向で民法改正に向けた対応を迫られることになる。