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離婚後半年間の女性の再婚禁止は「違憲」

2015年12月16日 16:39
離婚後半年間の女性の再婚禁止は「違憲」

 女性にだけ離婚後半年間、再婚を禁止する民法の規定が憲法違反かどうかが争われた裁判で、最高裁は、「半年間の再婚禁止期間は長すぎて憲法違反だ」との初めての判決を言い渡した。

 この裁判は岡山県に住む30代の女性が、「女性にだけ離婚後半年間の再婚を禁止している民法の規定は憲法違反だ」として国に165万円の損害賠償を求めていたもの。

 民法は生まれた子どもの父親が誰なのか、争いが起こるのを防ぐために再婚禁止期間を定めているが、16日の判決で最高裁大法廷は、「半年間の再婚禁止期間は科学技術の発展などに伴い過剰な制約となっており長すぎる。再婚禁止期間のうち100日を超える部分は憲法違反にあたる」との初めての判決を言い渡した。

 最高裁が法律の規定を憲法違反だと判断したのは戦後10件目。最高裁が違憲判決を出したことで今後、政府や国会は再婚禁止期間を短縮する方向で民法改正に向けた対応を迫られることになる。

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