機能性表示食品制度見直し 食品表示基準の一部改正が適当と結論 内閣府の消費者委員会
内閣府の消費者委員会は、機能性表示食品制度の見直しにあたり、食品表示基準を一部改正することが適当であると結論づけました。
機能性表示食品として販売されていた、小林製薬の紅麹原料を含むサプリメントで健康被害の報告が相次いだことをうけて消費者庁は先月27日、消費者委員会で機能性表示食品制度を見直すため食品表示基準の一部を改正する案を示していましたが、きょう消費者委員会は、この消費者庁の案が、適当であると結論づけました。
食品表示基準の一部が改正されると、機能性表示食品の届け出事業者は、今年9月以降、医師から診断をうけたすべての健康被害情報を消費者庁などに報告することが義務づけられることとなります。
また、機能性表示食品のサプリメントに関しては国が定めた製造工程や品質管理などの基準の順守が、2026年9月から義務化されることになります。
一方で、消費者委員会は、この改正により「すべて解決できるとは思っていない」としていて、今後、2028年を目途として、制度改正の効果検証をおこない、必要に応じて制度の見直しをおこなうことなどを求めました。