「生成AIに関する共同声明」日本新聞協会などが発表 “文化の発展を阻害せず、技術進化に合わせた著作権保護策の検討を”
日本新聞協会などは“生成AIが文化の発展を阻害しないよう、技術の進化に合わせた著作権保護策があらためて検討されるべき”などとする「生成AIに関する共同声明」を発表しました。
他人の著作物を利用する場合は原則、著作者の許諾を得る必要があります。
一方で、AIを開発するためにはWEB上の文章など他人の著作物を大量に読み込ませることなどが必要になります。これは機械学習と呼ばれます。著作権法30条の4は、著作権が及ぶ例外を定めた「権利制限規定」と呼ばれていて、機械学習については著作者の許諾を得ることなく実施することができるとしています。
今回、日本新聞協会などは「生成AIに関する共同声明」の中で“著作権法第30条の4が、諸外国に比べ、AI学習に極めて有利に作られていることは大きな課題であり”“権利侵害コンテンツが大量に流通する恐れがあるにもかかわらず、著作権者に対する実効的な救済策は何ら示されていない”と指摘。
こうした現状のために、機械学習に利用したコンテンツの対価が著作権者に還元されないまま、AIによる大量のコンテンツが生成されることで、創作機会が失われ、経済的にも著作活動が困難になったり、AI利用者自身が意図せず権利侵害という違法行為をする可能性が生じたりするなどとしています。
その上で、共同声明では“生成AIが文化の発展を阻害しないよう、技術の進化に合わせた著作権保護策が、あらためて検討されるべき”としていて、今後権利者団体と関係当局の間で意見交換を行うよう求めています。
他人の著作物を利用する場合は原則、著作者の許諾を得る必要があります。
一方で、AIを開発するためにはWEB上の文章など他人の著作物を大量に読み込ませることなどが必要になります。これは機械学習と呼ばれます。著作権法30条の4は、著作権が及ぶ例外を定めた「権利制限規定」と呼ばれていて、機械学習については著作者の許諾を得ることなく実施することができるとしています。
今回、日本新聞協会などは「生成AIに関する共同声明」の中で“著作権法第30条の4が、諸外国に比べ、AI学習に極めて有利に作られていることは大きな課題であり”“権利侵害コンテンツが大量に流通する恐れがあるにもかかわらず、著作権者に対する実効的な救済策は何ら示されていない”と指摘。
こうした現状のために、機械学習に利用したコンテンツの対価が著作権者に還元されないまま、AIによる大量のコンテンツが生成されることで、創作機会が失われ、経済的にも著作活動が困難になったり、AI利用者自身が意図せず権利侵害という違法行為をする可能性が生じたりするなどとしています。
その上で、共同声明では“生成AIが文化の発展を阻害しないよう、技術の進化に合わせた著作権保護策が、あらためて検討されるべき”としていて、今後権利者団体と関係当局の間で意見交換を行うよう求めています。