アリーナ契約解除の条例 議決を市長の“拒否権”に当たる「再議」に 愛知・豊橋市
アリーナ建設に反対する愛知県豊橋市の長坂市長は、12月の市議会で可決された契約の解除に関する条例について、“拒否権”にあたる「再議」とすることを決めました。
豊橋市は、14日午前10時から開かれた市議会の議会運営委員会で条例の議決を再議に付すと報告しました。再議は、市長の“拒否権”に当たります。
豊橋市は、去年、新アリーナの建設費など約230億円の契約を結んでいますが、反対する立場の長坂市長が当選し、契約の解除に向けた手続きを進めています。
12月の市議会で、自民党など建設を推進する議会の多数派は、「契約の解除には議会の議決が必要」とする条例の改正案を提案し、可決されました。
豊橋市は、再議の理由として、条例は地方自治法に照らし合わせて契約の解除は市の権限であり、議会の議決が必要とすべきものに当たらず、法令に違反するなどとしています。
29日の市議会で再び審議される予定です。
豊橋市は、14日午前10時から開かれた市議会の議会運営委員会で条例の議決を再議に付すと報告しました。再議は、市長の“拒否権”に当たります。
豊橋市は、去年、新アリーナの建設費など約230億円の契約を結んでいますが、反対する立場の長坂市長が当選し、契約の解除に向けた手続きを進めています。
12月の市議会で、自民党など建設を推進する議会の多数派は、「契約の解除には議会の議決が必要」とする条例の改正案を提案し、可決されました。
豊橋市は、再議の理由として、条例は地方自治法に照らし合わせて契約の解除は市の権限であり、議会の議決が必要とすべきものに当たらず、法令に違反するなどとしています。
29日の市議会で再び審議される予定です。
最終更新日:2025年1月14日 13:27