生活保護“引き下げ取り消し”で勝訴 原告ら厚労省に要請書
生活保護の基準額の引き下げが生活保護法に違反するとして、引き下げの取り消しなどを求めた裁判で11月30日に勝訴したことをうけ、原告と弁護士らは、12月1日、厚生労働省に要請書を提出しました。
1日、生活保護をめぐる裁判の原告と弁護士らの代表団は、厚生労働省に引き下げ前の生活保護基準にただちに戻すことなどを要請しました。
この原告らが起こした裁判で11月30日、名古屋高等裁判所は、厚労省に重大な過失があるとして、生活保護基準額の引き下げ処分の取り消しと、原告の請求通りの賠償を国に命じる判決を言いわたしました。
この判決に対して、原告は「やっと認めてもらえた、理解してもらえたという感情で非常にうれしい」とした上で、生活保護基準額の引き下げに関する同様の裁判が各地でまだ続いていることを理解してほしいと訴えました。
また、弁護士は「今回の判決によって国は非常に強い批判をされているということを真正面からうけとめ、自らおこなったことを改めて再検証をしてただすべきなのではないか」と主張しました。
一方、武見厚労大臣は当時の基準設定の判断について「手順も含めて適切だった」と述べ、「判決内容の詳細を精査し、関係省庁や被告自治体と協議した上で、今後適切に対応したい」としています。