統一教会に解散命令 民法上の不法行為を根拠とした解散命令は初
東京地裁は3月25日、世界平和統一家庭連合いわゆる統一教会に対し、教団の解散を命じる決定をしました。
文部科学省が2023年10月に請求した“統一教会”に対する解散命令について、東京地裁は25日午後、教団の解散を命じる決定をしました。
東京地裁は決定で、「32件の民事判決で不法行為が認められ、2009年のコンプライアンス宣言以降も、被害が減少傾向にあるものの途切れることなく続いており看過できない規模の被害が生じている」「信者により行われた不法行為に該当する献金の勧誘は、約40年の長期間にわたり、全国的な範囲で行われており、類例のない膨大な被害を生じさせた」と指摘しました。
そのうえで、「献金の勧誘行為の方法は総じて悪質で、本人や家族の生活の維持に重大な支障が生じ、深刻な影響を受けた者が相当数いる」として、解散命令の要件である「著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる」としました。
法令違反を理由に解散命令が出されたのは「オウム真理教」と「明覚寺」に続いて3例目となりますが、民法上の不法行為を根拠とした解散命令が出たのは初めてです。
一方、解散命令の決定を受けた後、教団側の弁護士は、「こんなことが法治主義の国家としてありえるのか」と話し、足早に車に乗り込みました。教団側はホームページでコメントを発表し、決定を「誠に遺憾」だとした上で東京高裁への即時抗告を検討する考えを示しました。
文部科学省が2023年10月に請求した“統一教会”に対する解散命令について、東京地裁は25日午後、教団の解散を命じる決定をしました。
東京地裁は決定で、「32件の民事判決で不法行為が認められ、2009年のコンプライアンス宣言以降も、被害が減少傾向にあるものの途切れることなく続いており看過できない規模の被害が生じている」「信者により行われた不法行為に該当する献金の勧誘は、約40年の長期間にわたり、全国的な範囲で行われており、類例のない膨大な被害を生じさせた」と指摘しました。
そのうえで、「献金の勧誘行為の方法は総じて悪質で、本人や家族の生活の維持に重大な支障が生じ、深刻な影響を受けた者が相当数いる」として、解散命令の要件である「著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる」としました。
法令違反を理由に解散命令が出されたのは「オウム真理教」と「明覚寺」に続いて3例目となりますが、民法上の不法行為を根拠とした解散命令が出たのは初めてです。
一方、解散命令の決定を受けた後、教団側の弁護士は、「こんなことが法治主義の国家としてありえるのか」と話し、足早に車に乗り込みました。教団側はホームページでコメントを発表し、決定を「誠に遺憾」だとした上で東京高裁への即時抗告を検討する考えを示しました。
最終更新日:2025年3月25日 9:39