被害者救済法案“10日成立”の公算大きく 河野担当相“つぼも寄付の対象に”
いわゆる統一教会の被害者を救済する法案は、会期末の今週10日にも成立する公算が大きくなっています。
河野消費者担当大臣は、取り消しとなる「寄付」の対象について具体例を示すことで、野党側に法案への理解を求めました。
立憲民主党・吉田統彦議員「なぜ寄付だけが対象となって、売買契約などが対象にならないんでしょうか。100万円の寄付をさせるのと、無価値なつぼ100万円で売りつけるのとで何が違うのか。なぜ(取り消しの)対象にしなかったのか」
河野消費者相「新法は消費者契約法が対象としていない寄付の取り消しを可能とするものです。例えば無価値なつぼを100万円で売りつける場合は、個人がそれを知っている場合、実質的には寄付であると考えられます。新法の適用対象になりうると思っております」
また、立憲民主党の柚木議員は、法人が寄付を勧誘する際に自由な意思を抑圧しないよう定める「配慮義務」に違反した場合、寄付したお金は返金されるのかどうか質問しました。
これに対して河野大臣は「不法行為の認定が容易になり、損害賠償が受けやすくなる」と強調しました。
法案は8日の衆議院の特別委員会と本会議で採決される見通しで、会期末の10日にも成立する公算が大きくなっています。