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【全文】ウクライナ侵攻から11ヶ月「対ロ制裁・ウクライナ支援を強力に推進していく」官房長官会見(1/24午前)

2023年1月24日 14:00
【全文】ウクライナ侵攻から11ヶ月「対ロ制裁・ウクライナ支援を強力に推進していく」官房長官会見(1/24午前)

松野官房長官は24日午前、ロシアによるウクライナ侵攻開始から24日で11ヶ月となることについて、「対ロ制裁、及びウクライナ支援を強力に推進していく」と述べました。

<会見トピックス>
▽ウクライナ侵攻から11ヶ月
▽デヴィ夫人のウクライナ訪問
▽日EU次官級協議
▽細田議長
▽旧優生保護法をめぐる訴訟

○松野官房長官
冒頭発言はございません。

――ウクライナ侵攻開始から24日で11ヶ月となります。ロシアは大規模攻撃の準備を進めているほか、南アフリカやイランなどとの関係強化の動きをみせています。
一方侵攻が長期化する中、欧州などでは、強力な対ロ制裁をかけることの限界が見え始めているとの指摘もあります。
見解と、G7議長国の日本としてどう対応していくかお聞きします。

○松野官房長官
ロシアによるウクライナへの侵略は国際社会が長きにわたる懸命な努力と、多くの犠牲の上に築き上げてきた国際秩序の根幹を脅かすものであり、平和秩序を守り抜くためG7をはじめとする国際社会が結束して、断固たる決意で対応していく必要があります。
国際社会が結束して対応するため、新興国、途上国、いわゆるグローバルサウスの国々に対しては、どちらの陣営につくのかということではなく、法の支配に基づく国際秩序の維持・強化の重要性について働きかける必要があります。
これまでAPECやG20等の機会を捉えて、各国に直接働きかけを行ってきたところであります。
同時に、食料・エネルギー等の危機に直面しているグローバルサウス諸国への支援を着実に実施していきます。
ロシアによるウクライナ侵略に対しては、これまでも、G7は結束して対応してきました。
我が国としてはG7議長国として、これまで以上にG7をはじめとする国際社会の連携を確保し、引き続き、対ロ制裁、及びウクライナ支援を強力に推進していく考えであります。

――ウクライナ関連で伺う。タレントのデヴィ夫人が23日にウクライナのキーウを訪問し、病院などに新物資を届けた。受け止めと、日本の支援のあり方について伺う。

○松野官房長官
タレントのデヴィ夫人がキーウを訪問したとの報道は承知しています。日本政府としては、ウクライナ全土に退避勧告を出しており、国民に対し、どのような目的であれ同国への渡航は止めていただくよう、また既に滞在されている方は、安全を確保した上で直ちに退避していただくよう勧告しています。
我が国としては、ウクライナおよび周辺国において国難に直面するウクライナの 人々に対する人道支援を重視し、ウクライナの人々に寄り添った支援を着実に実施しています。
本年のG7議長国としてリーダーシップを発揮しつつ、引き続き、G7をはじめとする国際社会と緊密に連携しながら適切にニーズを把握しつつ、国難に直面するウクライナの人々に寄り添った支援を実施していきます。

――日EUホットラインの検討について伺います。日本政府とEUが外交当局間の情報共有の迅速化に向け、ホットラインの創設や次官級協議の定期開催を検討するとの一部報道がありました。ステファノ・サンニーノ事務総長が来日し明日にも森外務次官と次官級協議を行うと報じられていますが、事実関係の確認と、現下の安全保障環境下でEUと連携強化を図る意味について伺います。

○松野官房長官
日EU次官級協議の開催については調整中です。実現する場合には、日EU関係、ロシア・ウクライナ情勢を含む地域情勢、グローバルな課題等について議論する予定でありますが、その具体的内容については何ら決まっていません。

――細田衆院議長が本日午後、議長公邸で各会派の代表者と懇談して旧統一教会について説明。これまでの議長の対応、あるべき説明責任について政府の見解を。

○松野官房長官
ご指摘の懇談が本日予定されていることは承知していますが、三権の長たる議長のご対応について、政府の立場でコメントすることは差し控えさせていただきます。

――旧優生保護法をめぐる訴訟について改めて伺います。旧優生保護法下で不妊手術を強いられたとして、熊本県の2人が国に損害賠償を求めた訴訟判決で、熊本地裁は昨日、この法律を憲法違反と判断し、国に賠償を命じました。政府の受け止めと、控訴を含めた今後の対応を伺います。さらに被害者全体の支援の在り方について、政府の考えをお尋ねします。

○松野官房長官
昨日、旧優生保護法による不妊手術等において、熊本地裁において国の責任を一部認める判決があったことは承知しています。今後の対応については関係省庁において判決内容を精査した上で適切に対応するものと考えています。旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方々に対しては一時支給に関する法律が平成31年4月に公布、施行されており、政府としてはこの法律の趣旨を踏まえ、着実な一時金の支給に取り組んでいく考えです。