被災者限定で半年間、本人確認なしで“携帯契約”可能に 総務省が省令改正
松本総務大臣は、能登半島地震の被災者が身分証明書など本人確認書類がなくても携帯電話会社と契約できるようにする方針を明らかにしました。
携帯電話の通信サービスを契約する場合には、運転免許証など本人確認書類の提示が法律などで義務付けられています。
しかし、本人確認書類を持ち出せないまま避難した被災者もいることから、総務省は関連省令をきょう改正・施行し、ことし6月末までの半年間、本人確認書類なしでも契約できるようにしました。
今回の地震で、「災害救助法」が適用された市町村に住所がある人が対象となり、本人確認は後日、行えばいいということです。
一方、松本総務大臣は、SNSなどで、通信の復旧に当たっていた車が不審車両としてナンバー・車種を拡散された例をあげ、「にせ・誤情報を皆無にするのは難しいので、利用者は、その前提でSNSなどを活用してほしい」と注意を呼びかけました。