東京高裁 “統一教会”側の即時抗告を退ける 過料10万円めぐり
いわゆる“統一教会”に過料10万円を命じた東京地裁の決定について、東京高裁は27日、教団側の即時抗告を退ける決定をしました。
世界平和統一家庭連合、いわゆる“統一教会”をめぐっては、文部科学省が解散命令を請求するにあたり、質問権を行使してきましたが、教団側が正当な理由なく一部に回答を拒否したとして、東京地裁は今年3月、過料10万円を命じる決定を出しました。
教団側は決定を不服として即時抗告をしましたが、東京高裁は27日、これを退ける決定をしました。教団側は高裁の決定に基づき、過料を支払う必要があります。
決定で東京高裁は、解散を命じる要件に「民法上の不法行為が含まれる」とした上で、教団への解散命令については「該当する疑いがあったと認めることができる」としました。
決定を受け、教団側は「憲法違反で、極めて不当と言わざるを得ません。特別抗告も含め、検討いたします」とコメントしています。