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同性パートナーを“親族”として移転費申請 厚労省支給しない判断示す 当事者は審査請求の考え《長崎》

2025年1月23日 19:29
同性パートナーを“親族”として移転費申請 厚労省支給しない判断示す 当事者は審査請求の考え《長崎》

大村市の同性カップルが申請した雇用保険の移転費について、厚生労働省が同性カップルを事実婚と認めず、支給しない判断を示しました。

当事者の男性は判断を不服として審査請求を行う考えです。

ハローワークなどの紹介で就職し、引っ越しをする際に支給される移転費の申請をしていたのは、大村市の松浦 慶太さん(39)です。

松浦さんは去年5月、同性パートナーの藤山 裕太郎さん(40)の続き柄を、事実婚と同じ「夫(未届)」とする住民票が交付されています。

松浦さんは、藤山さんを「親族」として移転費を申請していましたが、21日に厚生労働省から藤山さんの移転費は支給しないとする連絡を受けたということです。

松浦さんの問い合わせに対し厚生労働省は、民法で同性婚が認められていないことなどを理由に挙げたということです。

(松浦 慶太さん)
「住民票にも「夫(未届)」と書いているし、僕たちの生活を見てくれたら、事実婚ではないとは絶対に言えない。自分たちのためでもあるが、同じようなことで悩む当事者のためにも、自分たちが行動しなければいけない」

松浦さんは判断を不服として今後、審査請求を行うとしています。

最終更新日:2025年1月23日 19:29
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