【共謀罪】要件厳しく、何が罪になるの?
政府は21日、「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「テロ等準備罪」を新たに設ける組織犯罪処罰法の改正案を閣議決定した。共謀罪の要件を厳しくするということは、どういう行為が罪に問われることになるのか。政治部・原聡子記者が解説する。
■法案の趣旨
例えば、爆弾テロやハイジャックなどの犯罪を犯すべくテロ集団が準備を始めた段階で逮捕ができるようになる。
つまり犯罪を目的として集まった「テロリズム集団・組織的犯罪集団」が、「重大な犯罪」を2人以上で計画し、「実行準備行為をした段階」で、摘発・処罰できるようにするもの。
■野党側の問題提起「3つのポイント」
ただ、やや抽象的な部分もあるため、民進党などは3つのポイントについて問題提起する方針。
まず、どういったものが「テロリズム集団・組織的犯罪集団」にあたるのか。政府は「元々、正当な目的で作られた団体であっても途中で犯罪を目的にした集団に変われば適用対象になる」としている。
これに対し、民進党などは「都合良く拡大解釈されて政府に都合の悪い団体を組織的犯罪集団と認定する事もありうるのでは」と懸念している。
対象となる「重大な犯罪」ついては、政府は277の犯罪を対象にしている。内訳を見ると、組織的な殺人やハイジャックなどの重大な犯罪はもちろん入っているが、資格なく競馬や競輪などを行う事も暴力団の資金源になる可能性もあるとして入っている。
テロ等を取り締まるのであれば「もっと重大な犯罪に絞り込むべきでは」との声も挙がっている。
そして、最も重要なのは「犯罪の準備」というのは、一体どこまでを指すのかということだ。例えばハイジャック準備の場合、飛行機のチケットを買ったら準備罪にあたるのか、それとも、その前にチケットを買おうとしてお金を下ろしたら準備罪にあたるのか、その辺りは今後の焦点になる。
民進党などは「曖昧さを残すと、捜査機関の裁量で恣意的な逮捕などが発生しかねない」と懸念していて、政府には丁寧な説明が求められる。