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日本版DBS「下着窃盗やストーカー行為も対象に」3万超の署名

2024年5月21日 20:26
日本版DBS「下着窃盗やストーカー行為も対象に」3万超の署名

教員や保育士などの性犯罪歴の確認を義務づける「日本版DBS」について、下着窃盗やストーカー行為を前科確認の対象範囲に含めることを求める署名が、市民団体から政府に21日午後、提出されました。

「日本版DBSの対象に下着窃盗やストーカーを含めてほしい」という内容の3万2000筆を超える署名をこども家庭庁に提出したのは、ジェンダー平等の実現を目指す団体「#なんでないのプロジェクト」の福田和子代表らです。

日本版DBSは現在、国会で審議されている「こども性暴力防止法案」の柱になっている仕組みで、子どもと接する業務にあたる教員や保育士、アルバイト職員などについて、刑法で定める性犯罪をはじめ、痴漢や盗撮などの条例違反を含む「特定性犯罪」の前科を確認するよう、学校や保育所などに義務付けるものです。

加藤こども政策担当相は14日、ストーカーや下着窃盗については「人に対する性暴力とはいえない」として、確認の対象に含まれないと答弁しました。

これに対し、署名に賛同した団体などからは「下着窃盗やストーカーなどは直接、体に触れずに支配欲を満たす行為だ」「繰り返すこともあり、重大な犯罪につながる事例もある」といった声が上がりました。

前科の確認対象について、加藤こども政策担当相は「本法律案の対象犯罪は、それが事実上の就業制限の根拠となるものであるため、人の性的自由を侵害する性犯罪や性暴力の罪等に限定をしている」とした上で、窃盗など特定の犯罪で下着を盗んだ場合など、一部だけを確認の対象に含めることは難しいとして、「対象の犯罪に含めるとすれば、当該犯罪類型の全体を対象にする必要がある」と説明しました。

一方で、教員などが下着窃盗やストーカー行為など特定性犯罪以外を行ったことが発覚した場合については「性暴力等が行われる恐れがあると認められるときは、これを防止するために必要な措置を講ずることが対象事業者に求められる」と述べ、下着窃盗などをした職員についても、性暴力の恐れがあると学校や保育所などが判断した場合は、子どもと接する業務に就けるべきではないという解釈を示しました。

なお、どういった場合に「性暴力の恐れがある」と判断するのかの詳細は今後、こども家庭庁がガイドラインに盛り込む見込みです。

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