大川原化工機事件、元捜査員の不起訴「不当」 「“過失により調書破棄”は虚偽」 検察審査会
機械メーカー「大川原化工機」をめぐるえん罪事件で、刑事告発され不起訴処分となった当時の警視庁公安部の捜査員について、検察審査会は不起訴を「不当」と議決しました。
「大川原化工機」の社長らは軍事転用可能な機械を不正に輸出したとして逮捕、起訴されましたが、その後、起訴が取り消されました。
この事件の捜査で、当時の警視庁公安部の捜査員2人が取り調べの調書を破棄した上、調書は「過失」によって破棄したとする虚偽の報告書を作成したとして刑事告発されましたが、東京地検は今年1月、いずれも「嫌疑不十分」で不起訴処分としていました。
この処分について、会社側の申し立てを受けて審査していた検察審査会は、2人のうち、取り調べを担当した捜査員の不起訴は「不当」だと議決しました。
理由について「調書を『過失により破棄した』とした報告書の内容は虚偽だと考える」と指摘し、東京地検で再捜査することが必要だとしました。
一方、この捜査員の上司については、不起訴は「相当」と議決しました。