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少年院を仮退院後に商業施設で面識のない女性を殺害 当時15歳だった男に5400万円の支払い命じる 男の母親への請求は退ける

2025年3月24日 7:22
少年院を仮退院後に商業施設で面識のない女性を殺害 当時15歳だった男に5400万円の支払い命じる 男の母親への請求は退ける

2020年に福岡市の商業施設で、当時15歳だった男に殺害された女性の遺族が、男と母親に損害賠償を求めている裁判です。福岡地裁は24日、男におよそ5400万円の支払いを命じた一方、母親への請求は退けました。

この事件は2020年8月、福岡市の商業施設で、少年院を仮退院したばかりで当時15歳だった男が、面識のない当時21歳の女性を殺害したとして、懲役10年以上15年以下の判決が確定しています。

女性の遺族は事件によって精神的苦痛を受けたとして、男と親権者である母親に対し合わせておよそ7820万円の損害賠償を求めていました。

男の母親について原告側は「仮退院後の少年の受け入れを拒否するなど、我が子に対する指導監督を放棄した」などとして、監督義務違反を主張してきました。

24日の判決で福岡地裁の上田洋幸裁判長は、男に対しおよそ5400万円の損害賠償を命じた一方、母親については「不適切な監護・指導監督が直接事件発生に影響を与えたと認めることはできない」などとして、原告の請求を退けました。

女性の遺族は判決後の会見で怒りをあらわにしました。

■女性の母親
「言葉が出てきません。監督義務違反がないって、そんなわけないじゃないですか。問題のある子は施設に預けて放っておいていいということでしょう。」

女性の母親の代理人弁護士は、今後、控訴するかどうか検討中だとしています。

最終更新日:2025年3月24日 7:22
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